資金決済法に基づく表示
本ページは、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下「資金決済法」といいます。)第13条に基づき、当社が発行する自家型前払式支払手段「Drim」に関する事項を表示するものです。
第1条(前払式支払手段の名称)
Drim(うち、ユーザーが現金または現金同等物を対価として購入した「有償 Drim」が、資金決済法第3条第4項に定める自家型前払式支払手段に該当します。当社が無償で付与する「無償 Drim」は前払式支払手段に該当しません。)
第2条(発行事業者)
- 名称:当社(voidascode 運営事業者の正式法人名)
- 所在地:当社の登記上の本店所在地
- 代表者:当社の代表者氏名
- 公式ウェブサイト:https://voidascode.com/
第3条(支払可能金額等)
- 支払可能金額の上限:1 回あたり 50,000 円、ならびに 1 ヵ月あたり 100,000 円までを上限とします(消費税込みの金額です)。
- 未成年のユーザーが購入できる金額は、利用規約第5条第6項の定めに従います。
- 上記上限を超える購入は、システム上お受けすることができません。
第4条(有効期限)
- 有償 Drim の有効期限は、ユーザーが当該有償 Drim を購入した日から 180 日とします。
- ユーザーが本サービスを継続的に利用している場合(最終ログインから 180 日以内である場合)には、有効期限は、当該ユーザーの最終利用日から起算して 180 日まで自動的に延長されるものとします。
- 有効期限の経過した有償 Drim は、当社の判断により失効するものとし、ユーザーは当該有償 Drim を使用することができません。
第5条(利用可能な範囲)
- Drim は、本サービス内において、当社が指定するアイテム、キャラクター、ガチャその他のコンテンツの取得・利用にのみ使用することができます。
- Drim は、本サービス以外のサービス、現実の通貨、商品、有価物への交換に使用することはできません。
- Drim は、第三者へ譲渡、貸与、質入、担保提供することはできません。
第6条(利用方法)
- 本サービスをインストールしたスマートフォン端末から、本サービス内の所定の購入画面において、Drim を Apple, Inc. または Google LLC その他当社が指定する決済事業者を経由して購入することができます。
- 購入された有償 Drim は、購入手続完了後、ユーザーのアカウントに付与されます。
- Drim は、本サービス内の所定の操作(ガチャの実行、アイテムの購入等)により消費されます。
第7条(払戻し)
- Drim については、ユーザーの都合による払戻し、返金、その他の償還は、これをお受けすることができません。
- 資金決済法第20条第1項に基づき、当社が本サービスの提供を終了するなど、Drim の発行を終了する場合には、当該終了時点で未使用残高として保有されている有償 Drim について、ユーザーからの請求により、当社所定の手続によって払戻しを行います。
- 前項の払戻しに関する詳細な手続および期間は、本サービス終了の事前告知時に別途公表します。
第8条(未使用残高の確認方法)
ユーザーは、本サービスをインストールしたスマートフォン端末から本サービスにログインし、所定の画面において、ご自身が現在保有する有償 Drim および無償 Drim の残高を確認することができます。
第9条(発行保証金の保全方法)
当社は、資金決済法第14条第1項に基づき、毎年3月31日および9月30日を基準日とし、各基準日における有償 Drim の未使用残高が 1,000 万円を超える場合には、当該残高の 2 分の 1 以上の額を、関東財務局長に対する発行保証金として供託(または資金決済法に定める保全契約・信託契約による代替)し、ユーザーの保護を図るものとします。
第10条(苦情・相談窓口)
- 当社:本サービス内のお問い合わせフォーム、または公式サイトに記載のお問い合わせ窓口
- 所属する認定資金決済事業者協会:(加入予定 — 確定次第「日本資金決済業協会」等を記載します)
- 認定資金決済事業者協会の苦情解決窓口:(加入予定 — 加入確定後に協会の窓口名称・連絡先を記載します)
第11条(利用規約および注意事項)
- Drim および本サービスの利用にあたっては、別途定める「voidascode 利用規約」および「voidascode プライバシーポリシー」をご確認のうえ、これに従ってご利用ください。
- Drim は、本サービス内専用の支払手段であり、現金等への払戻しおよび換金はできません。
- Drim を消費して取得した本コンテンツ(アイテム、キャラクター、ガチャ結果として得られたコンテンツ等)は、取得をもって商品・サービスの提供が完了したものとし、前払式支払手段には該当しません。詳細は利用規約第7条をご参照ください。